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育休中の収入はどうなるの?
育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が受け取れるため、全くの無収入になるわけではありません。雇用保険・・・労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付などをおこなう制度のこと(AIDEM ホームページ)
育児休業給付金について
育児休業給付金についてまとめると下記の通りです。
・一定の条件(下記に記載)を満たせば、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給される
・非課税のため、所得税がかからない(翌年度の住民税算定額にも含まれない)
・労働者と使用者ともに、育児休業中の社会保険料は免除
・給与所得が無ければ、雇用保険料も生じない
・手取り賃金で比べると休業前の最大約8割が支給される
育児休業給付金を受け取れる条件
育児休業給付金を受け取れる条件は下記の通りです。
・雇用保険の被保険者であること
・満1歳未満の子どもを育てるために仕事を休んでいること
・育児休業を開始した日の前から2年以内に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あること
(これを満たさない場合でも令和2年8月1日以降に育児休業を取得する時は、賃金の支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月が12カ月以上あれば良い)
・休業中、勤務先から休業前の給与の80%以上が支払われていないこと
・育休中に就業する場合は、就業日数が10日以下であること、10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること
厚生労働省リーフレット
もちろん育児休業中給付金は、育児休業中の男性にも支給されます。また妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得することもできます。
育休中に副業を始めても良いの?
結論から言うと、副業は始めてもOKですが、気をつける点もあります。 副業で働きすぎると、育児休業給付金が減額・支給停止になる場合があります。 育児休業給付金を100%もらうには下記の条件を満たさなければなりません。
・育休中に就業する場合は就業日数が10日以下であること
・10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること
・収入合計が育休前の給与の8割以下なら給付金は満額を受け取れる
(給与+育児休業給付金 ≦ 育休前給与(6カ月間の平均)×80%)
副業を始める前にやるべきこと
副業をスタートさせる前にやるべきことは、大きく分けて3つあります。開業届を申請する
「開業届の申請は面倒くさそう..」と感じてしまうかもしれませんが、超簡単ですし無料で申請できます。 申請後も会員費など全く発生しません。 それに開業届を申請するメリットはたくさんあります。
・会社に副業がバレない
・経費の範囲が広がる
・節税できる
開業届の出し方はこちらから
副業に必要な物を揃える
例えば、ブログで副業をはじめるなら下記の物が必要になります。
・パソコン
・サーバー
・ドメイン
・テーマ(デザイン)
・WEBに関する参考書
開業届を提出した場合、副業をするうえで必要なものは経費に落とせます。
大きな収入を生み出すための投資と思って、副業に必要な物はできるだけ良いものを選びましょう。